古物商(中古ビジネス)の開業の場合のチェックリストです。

以下を参考に計画と準備をしてください。

営業所

店舗を構える場合はその店舗を登録します。ネットショップの場合は、作業をする住所や居所を登録します。

営業所が賃貸の場合は、賃貸借契約書のコピーが必要です。

集合住宅(アパート)などは、居住専用や営業活動を禁止などの契約になっていないか確認して、所有者(大家さん)か管理会社から使用承諾書を発行してもらいましょう。

管理者が必要

営業所毎に1名の管理者が必要です。

営業所で勤務できる必要がありますので、あまりに遠い場所に居住している方は管理者になれません。また営業所の掛け持ちもできません。

ネットショップの場合

URLの届出が必要です。申請前に準備をしてください。

中古車販売の場合

販売する中古車用の駐車場が必要です。ネットショップの場合でも駐車場は確保してください。

法人の場合

定款の目的に古物営業を行う旨が記載されていることが必要です。

欠格事由に該当する場合は申請できません

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若しくは刑法(明治40年法律第45号)第235条、第247条、第254条若しくは第256条第2項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
    • 無許可営業、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令
    • 窃盗、背任、遺失物横領、盗品譲受け、等で罰金刑
  3. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
    • 暴力団、元暴力団、暴力的不法行為をする恐れのある者
  5. 住居の定まらない者
  6. 第24条の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)
  7. 第24条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
  8. 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
  9. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であって、その法定代理人が前各号及び第11号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。