ネットショップでも許可が必要です

  • 古物を買い取って売る場合
  • 古物を買い取って、部品を売る場合
  • 古物の委託売買の場合
  • 古物を別の物と交換する場合
  • 古物を買い取ってレンタルする場合
  • 国内で買い取った古物を国外に輸出して売る場合

許可が不要な場合

  • 自分の物を売る場合
  • 自分の物をオークションで売る場合
  • 無償で貰った物を売る場合
  • 相手から手数料等を取って回収した物を売る場合
  • 自分が売った相手から売った物を買い戻す場合
  • 自分が海外で買ってきたものを売る場合

古物に該当するのは13品目

取り扱い品目は申請時に以下の13品目から選びます。後から品目を追加することもできます。

  1. 美術品類:書画、彫刻、工芸品等
  2. 衣類:和服類、洋服類、その他の衣料品
  3. 時計・宝飾品類:時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等
  4. 自動車:その部分品を含む。
  5. 自動二輪車及び原動機付自転車:これらの部分品を含む
  6. 自転車類:その部分品を含む
  7. 写真機類:写真機、光学器等
  8. 事務機器類:レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等
  9. 機械工具類:電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等
  10. 道具類:家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等
  11. 皮革・ゴム製品類:カバン、靴等
  12. 書籍
  13. 金券類:商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令 (平成七年政令第三百二十六号)第一条 各号に規定する証票その他の物をいう。